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【事業再構築補助金×個人事業主】〈教室運営をしている方必見!〉音楽家は使える?

【事業再構築補助金×個人事業主】〈教室運営をしている方必見!〉音楽家は使える?

みなさん、こんにちは!ボイストレーナー&声楽家のとらよしです。

今回のテーマは事業再構築補助金と個人事業主についてです。

こちらの補助金、ついこないだ令和2年度第3次補正予算にて、中小企業庁(経済産業省)から新設された補助金で、1兆1,485億円もの予算が計上されました。

2021年3月から第一期の公募がスタートする予定です。

そして、一言でいうとめちゃくちゃ馬鹿でかい補助金です。

音楽関係の方であれば、昨年に文化庁の「文化芸術活動の継続支援事業」に応募された方もいるかと思いますが、こちらの予算が509憶円だったことからも、その規模の大きさが分かると思います。

というわけで、今回はこの事業再構築補助金が音楽関係者、特に個人事業主にどのように使えるのかについて確認していきたいと思います。

結論から最初に言うと、この補助金は単純に取り扱うのが難しいです。

しかし、読み解いていけば個人事業主で音楽教室などをされている方に関しては対象になることが分かります。

他にも、自分の技能などを教えている習い事関係の教室を運営されている方も対象です。

ここでは例としてヨガ教室が挙げられています。

それではまずはざっくりと内容をいていきましょう。またこちらの内容についてはYoutube動画でも解説しています!

【注意】※今回の内容はあくあでも個人が内容を参考としてまとめたものです。必ずご自身の責任のもと応募等を行ってください。

「事業再構築指針」と「事業再構築指針の手引き」は下記URLからダウンロードできます

【事業再構築指針】

【事業再構築の手引き】

「事業再構築指針」は事業再構築補助金申請の最低条件

まずは今回公表された事業再構築指針の位置づけについてです。「事業再構築指針の手引き」(P32)では以下のように記載されています。

本資料に掲載している事業再構築の要件は、申請に当たっての最低条件です。採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。

「事業再構築指針の手引き」32ページより)

ということで、今回発表された内容は応募に際しての最低条件ということのようです。

こちらの条件を満たした上で、尚且つ「合理的で説得力のある計画を策定」することができれば採用の可能があります。

これから詳細や追加の項目が発表されるとしても、この条件を満たさないことには採用されないので、とにかくこの条件が何なのかを確認していきましょう!

今回は特に個人事業主で習い事教師、音楽教室、ヨガ教室、フィットネス教室、語学教室など、個人で何かしらを教えている方々が使える情報について注力しています。

そもそも「この事業は個人事業主使えるの?」という声もあるかもしれませんが、下記記載の補助金に関するURLで「Q18.小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。」というQ&Aに対して「対象となります。」と回答があることからも、個人事業主も間違いなく対象になります。

事業再構築指針の4つの分野をざっくりと

まずこの事業再構築補助金を使おうとした場合、4つの分野から選ぶ必要があります。

①新分野展開

②事業転換

③業種転換

④業務転換

以上の4つです。本当にざっくりとだけ説明をすると、1~3までは新しいサービスを開発、製造して市場に投入する作業を行うときに使います。

その中で、例えば1の新分野展開であれば、全く新しい製品を作って、新しい市場に進出するときに使えます。2であれば、主な事業を転換して新しい製品を作るときに使えます、3であれば主な業種を転換して新しい製品を作るときに使えます。

そして今回取りげる④業態転換に関しては、新しい製品については作らなくても大丈夫です。後ほど詳しく解説しますが、業態転換で環境を整えたりする(例えばオンライン教室を作る)といったことに使えます。

というわけで、もちろん他にも「その分野で市場の新規性があるか」など色々条件はありますが、ここでは割愛します。

事業再構築補助金を利用できない例を先におさえよう!

事業転換について解説をしていく前に、事業再構築補助金を利用できない主な例についてみていきましょう。

  1. これまでに製造や提供したことのない新製品・新サービスを投入しない取り組み(ただし、④業態転換で申請する非製造業を除く
  2. 既存の設備で製造・サービス提供ができる取り組み
  3. 競合他社の多くが既に手掛けている製品・サービス・製造方法への取り組み
  4. 既存製品・サービスの製造量の増加、簡単な改良、単なる組み合わせ等による新製品化
  5. 既存事業の売上を減らしてしあう取り組み
  6. 汎用性のあるデジタル機器や、流通しているソフトなどを利用するだけの取り組み

1.これまで製造・提供したことのない新製品・新サービスの投入をしない取組は対象外

基本的にこの補助金では、これまで製造・提供したことのない新製品・新サービスの投入をしない取組は対象外となっています。

①~③はすべて新しいサービスや製品を開発・製造して、市場に提供するのが目的です。

ただし、今回特に個人事業主向けに解説をする④業務転換の取り組みであれば、基本的には業務転換をすれば良いので新しい製品を作らなくても申請が可能になっています。

2.既存の設備で製造・サービス提供できる取組は対象外

次に、既存の設備で製造・提供できるものは対象外のようです。

指針の手引にも明確に「既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。」と書いてあります。

つまり、新しい製品を作るためにこの補助金があるのであって、既にある設備でサービスが提供できる場合は対象外となります。

この場合、④業務転換の部分との兼ね合いで非常に難しいところは設備投資としてパソコンなどがどうなるのか?ということです。

例えばオンラインレッスン専用としてそういった機器を購入することが認められるのかどうかというところです。

まだ不明瞭ですが、プライベート用とビジネス用というのは普通区別されるので、現実的にはこちらも可能性がある(経費に含まれる)と思います。

3.競合他社の多くが既に手掛けている製品・サービス・製造方法への取組は対象外

次に、事業再構築の内容が、既存事業の競合他社の多くが既に手掛けている製品・サービス・製造方法だと対象外と書いてあります。

しかし、実際問題としてどの程度が「多く手掛けている」と言えるのかという厳密な基準は分かりません。

ここでいう競合他社とは、「指針の手引き」に書かれている事例を読むと、どうやら既存事業での競合他社を指すのではないかと解釈できます。

しかし実際に全くのブルーオーシャンの分野というのは存在しないので、このあたりは申請するときに確認していくことになると思います。

理由付けとしては、新たな進出先で自分たちのサービスがどういう差別化を図るのか、納得できる事業計画書を書くことができればよいのかなという印象です。

4.既存製品・サービスの製造量増加、簡単な改良、単なる組合せによる新製品化は対象外

続いて、既存製品・サービスの製造量増加、簡単な改良、単なるに組合せの新製品化です。

これは指針にも例があります。一例として以下のようなものは補助の対象外です。

  • 既存の製品等の製造量を増やす場合
  • 既存製品に容易な改変(簡単な改良)を加えた新製品等を製造する場合
  • 既存製品等を単に組み合わせて新製品等を製造する場合

こういったものは新しい製造やサービスを開発するというよりは、改造・増産するという感じなので今回は対象外です。

5.既存事業の売上を減らしてしまう取組(カニバリゼーション)

次に、既存事業の需要を減らしてしまう取組は補助金の対象外です。

経営学の専門用語では「カニバリゼーション」「カニバリズム」とも言うようですが、新しい取組と既存事業の需要が食い合うような取組は対象外です。

①~③の分野を選択した場合、対面型販売をオンラインに置き換えるだけであれば、対面型販売の売上が落ちてオンラインの売上が伸びることにもならないため、それだけでは一般的には難しいようです。

ただし、サービス業に関する④業務転換に関しては新規性要件というものが必要ないので問題ないと言えます。

6.汎用性のあるデジタル機器やソフトを利用するだけの取組

最後に、業態転換を図る非製造業で、デジタル活用案件に該当する企業に言えることですが、汎用性のあるデジタル機器やソフトを利用するだけの取組ではこの補助金の対象になりません。

これは例えば、既存のサービス(ストアカやココナラのようなECサイト)を利用するだけという場合や、PCやタブレットを導入したという場合です。

基本的に、デジタル活用案件に該当しようとする場合、指針の手引によると「事業の内容に合わせてカスタマイズ・改良する、専用品を導入するなどの工夫が必要となります」とあります。

業態転換について定義を確認する

ということで、前置きが終わったところで、事業転換の定義を確認してみましょう。

業務転換において、まは2番を除く3つの要件を満たす必要があります。

  1. 製造方法等の新規性の要件
  2. 製品の新規性の要件【注】※この要件は製造業の分野で事業再構築を行う場合に限って必要となります。
  3. 設備撤去等又はデジタル活用要件
  4. 売上高10%要件

もちろんこれらは、「事業計画で示す事項」です。そのため、事業計画書に「こういったことをしますよ!」と書いてあって実際に補助金が降りたらそれに従って実施をすれば良いものです。

それでは実際にこれらの詳細を手引書とともに見ていきましょう!

1.製造方法等の新規性の要件

ということで、上記の画像が製造方法等の新規性の要件です。ここで挙げられているのは4つです。

①過去に実績がないこと

②主要な設備を変更すること

③競合他社と同じ方法でないこと

④定量的に性能又は性能が異なること

まずここで重要なことが画像の下の部分にある言葉です。

【注】「新規性」とは事業再構築に取り組む中小業者等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。

ということで、新規性が~と色々書いてありますが、自分にとっての新規性でいいということなので個人事業主と方でもそこまで難しくないのかなという感じがします。

①~④にういて少し解説をすると、

  • ①は過去にオンライン教室を開いていなければ大丈夫です。
  • ②はオンライン教室としてWebサイトの準備、インターネットやデバイスの準備、マイクなど業務に必要なものを準備することがこれにあたります。
  • ③はここでは特に気にする必要がないと思いますが、レッスン内容などを独自のものにすることで証明が可能だと考えられます。
  • ④は対面と非対面での有効性(利益率や感染症予防対策になるなど)を証明すれば大丈夫だと思われます。

ということで、個人事業主の方で要件を満たす人は一定数いるのではないかというのが実情です。

業務転換の例【個人事業主でヨガ教室をされている方の場合】

続いて、実際の例を見ていきましょう。

今回はヨガ教室が取り上げられていますが、ここがピアノ教室、ボイトレ教室、ミュージックスクール、楽器教室、華道教室、茶道教室、武道教室、語学教室、マナー教室...etcなど数多くの個人事業主やフリーランスのパターンで対応ができると思います。

ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに
開始し、オンライン専用のヨガ教室の売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合。

いかがでしょうか?こういった似たような状況であれば、オンライン専用の教室をはじめることで補助金を申請することが可能です。

3年間の事業計画期間の終了後に総売上の10%を占めていればいいということで、こちらもさほど難しくはないですね!

よくある質問から重要な部分をまとめます

続いて、まずはよくある質問部分について重要な部分を下記にとりあげておきます。

  • 最低でも経費は150万円以上の取り組みでなければならない。(100万~6000万円が補助額)
  • 公募は4回にわけて行われる。最初が3月~1ヶ月間の予定。
  • 補助期間は1年間(つまり1年間経費計上できる)の予定。
  • 2019年、もしくは2020年の1~3月で売上が減少している。(つまり業績が好調の場合は補助を受けられない)
  • 緊急事態宣言の影響を受けて売上が減少していれば、2/3から3/4に補助率が引き上げられる。

上記の内容考えれば、「個人事業主がどうやったらそんなに経費を使えるのか?」というところも問題になるのかもしれません。

これについては今後Youtubeの動画でまとめますが、オンラインの教室をWeb上で新しく構築することで数百万円単位~の外注が可能です。

またそういったサイトを1から作ることのできる、信頼できる法人について私の方で紹介することも可能ですので、もし宜しければお気軽にお問い合わせください。

見積書の発行や値段交渉などをすることが可能です。

(※サイト構築に関しての簡易的なイメージとしては、教室のWebページ内でユーザーからの予約やオンラインでの決済ができて、そのままオンライン上でテレビ通話ができるようなページの作成です。)

続いて、下記によくある質問で現在記載されている内容を全て引用掲載します。

Q1.事業概要を教えてほしい。

Q2.公募はいつから始まるのか。

  • 現時点では令和3年3月の公募開始を予定しています。今後、詳細な日程については本HP等を通して公表させていただきます。なお、公募は1回ではなく、令和3年度にさらに4回程度実施する予定です。

Q3.公募期間はどのくらいか。

  • 第1回目の公募に関しては、1か月程度の公募期間を想定しています。

Q4.事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するのか。

  • GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
  • GビズIDプライムの発行には、印鑑証明等の取得が必要となりますので、申請から2~3週間要する場合があります(発行申請の状況によっては、3週間以上要する場合がございます)。本補助金への応募申請をご検討中の方は、事前のID取得をお勧めします。なお、gBizIDエントリーのアカウントでは補助金の応募申請はできませんので、ご注意ください。

Q5.事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。

  • 事業再構築指針については、事業者の方々が事前に応募申請の準備をしていただけるよう、公募開始前には公表することを予定しております。公募要領については、公募開始と同時に公表する予定です。

Q6.応募申請に際して、ピンク色のリーフレット(「企業の思い切った事業再構築を支援」)の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。

  • 全て満たす必要があります。③については、当該条件を満たす事業計画を策定していただくこととなります。

Q7.売上高減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。

  • 「コロナ以前」とは、2019年又は2020年1~3月を指します。「任意の3か月」は連続している必要はありません。

8.売上高の減少を証明する証憑として、どのような資料を提出すれば良いか。

  • 申請に必要な書類については、公募要領で詳細を公表させていただきますが、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6か月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等をご提出頂くことを予定しています。

Q9.認定支援機関とは何か。

  • 「認定経営革新等支援機関」のことを指します。詳細は中小企業庁のホームページに掲載されている「認定経営革新等支援機関一覧外部リンク」をご覧ください。

Q10.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。

  • 事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定をサポートいただき、応募申請時には認定支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出を求めることを予定しています。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただくことを想定しております。

Q11.認定経営革新等支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。

  • 認定経営革新等支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。事業者ごとに、それぞれご利用頂く機関とご相談ください。また、補助金への応募申請時の事業計画書等の作成に要する経費(認定経営革新等支援機関に対する事業計画策定のためのコンサルタント料等)は補助対象外となる予定です。

Q12.付加価値額の定義は何か。

  • 付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。

Q13.「卒業枠」とは何か。

  • 事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠となります。通常枠の補助上限額が6,000万円(中小企業)であるところ、卒業枠では補助上限額を1億円まで引き上げて支援を行います。卒業枠を利用する事業者は、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中堅企業又は大企業へ成長していただくことが条件となります。

Q14.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。

  • 卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合に、通常枠で審査して採択されることはありません。なお、応募申請は、1法人につき1つの枠に限ります。

Q15.緊急事態宣言特別枠とは何か。

  • 通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、補助率を引き上げて支援する特別枠です。

Q16.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。

  • 対象地域や対象業種に限定はございません。

Q17.緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することができるのか。

  • 同時に申請はできません。ただし、緊急事態宣言特別枠に応募申請し、不採択となった場合は、そのまま通常枠で再審査を行います。

Q18.小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。

  • 対象となります。

Q19.中堅企業の定義はあるのか。

  • 「中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社」とすることを予定しています。詳細は公募要領等で公表します。

Q20.「みなし大企業」要件を教えてほしい。

  • 今後、公募要領等において詳細を公表いたします。

Q21.補助事業の実施期間(経費が補助対象となる期間)はどのくらいか。

  • 補助事業の実施期間は、概ね1年程度を予定しています。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。

Q22.補助金の支払はいつ頃か。

  • 原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定です。

Q23.既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。

  • 補助事業の着手は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、概要資料PDFファイルのP.9をご確認ください。

Q24.リース費用は対象になるのか。

  • 補助事業実施期間における機械装置等のリース費用は対象となる予定です。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。

Q25.車両の購入費は補助対象になるのか。

  • 自動車やバイク等の車両本体は、補助対象外となります。ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。

Q26.不動産も補助対象となるのか。

  • 建設、改修、撤去の費用が対象であり、不動産の購入は補助対象外です。

Q27.ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。

Q28.採択審査はどのように実施されるのか。

  • 外部有識者によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる可能性があります。

Q29.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。

  • 事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることはできません。

Q30.民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁は関与しているのか。

  • 現時点では関与しておりません。本事業は令和3年3月に公募の開始を予定しており、最新情報は経済産業省・中小企業庁のホームページで公表しています。
  • なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。

Q31.GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるのか。

  • 再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。

Q32.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、仮に2021年4月に申請し、任意の3か月として2021年1,2,3月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3月のどちらと比較してもいいのか。

  • 2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。

Q33.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。

  • 認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選択ください。

Q34.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。

  • 通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。

Q35.従業員数にパートやアルバイトも含まれるのか。

  • 一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。具体的には、従業員(常勤従業員)は、労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と定義する予定です。

Q36.補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

  • 実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、事業実施期間を超えることは認められません。実施期間内にすべての手続きを完了する必要があります。

Q37.事業再構築に取り組むにあたって、これまでの事業は必ず縮小又は撤退しなければならないのか。また、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

  • 事業再構築の定義については、今後、事業再構築指針等で詳細を公表いたします。
  • また、事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。

Q38.フランチャイズ化も対象となるのか。対象となる場合、加盟料も補助対象経費に含まれるのか。

  • フランチャイズ化することで事業再構築を行う場合は対象となり得ます。ただし、フランチャイズ加盟料は補助対象経費には含まれません。

Q39.事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。

  • 残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求める予定です。

Q40.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

  • 宿泊業も対象となり得ます。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。

事業再構築補助金に関するよくあるお問合せ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/qa.html)より

個人事業主が事業構築補助金を使う方法のまとめ

いかがでしたでしょうか?読んでいくと分かりますが、この事業再構築補助金は結構面倒ではあるものの、意外と個人事業主も使えるのではないかという感じがします。

もしこの事業再構築補助金に該当している場合、この補助金を活用することで自分の事業を再構築して更に売上を伸ばしたり、大きな事業に成長させることも可能です!

ただし、今回は補助額が大きいことを考えるとある程度の元手のある人が有利な印象です。

例えば400万円分の事業を行うとなれば、緊急事態宣言等のコロナ特別枠でも100万円、通常であれば120万円自分で手出しする必要があります。

そのあたりも考えつつ、自分がこの補助金をどのように使うのが良いのかを考える必要があると言えるでしょう。

4回にわけて公募が行われるので、少しずつ準備をして応募するのがおすすめです。それではまた!

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