【文化庁補助金】[Arts for the future]の申請方法は?個人で応募できる?概要を確認〈2021年文化庁補助事業〉
みなさん、こんにちは!ボイストレーナー&声楽家の森善虎です。
2020年は未曾有のコロナウイルス感染拡大で演奏家は大きな影響を受けました。
そんな中、文化庁の補助事業「文化芸術活動の継続支援事業」が発表され、応募された方も多いと思います。
そして今回、なんとその第二弾ともいうべく「Arts for the future」という文化庁補助事業が発表されました。
こちらは令和2年第三次補正予算事業で、250憶円の規模です。
文化芸術活動支援事業が509憶円だったことから、半分ぐらいの事業規模ではありますが、それでもかなり大きな予算と言えます。
今回はこちらの「Arts for the future」の概要をまとめた上で、申請方法などについても確認をしていきます。
またこちらの内容を動画でも解説しているので、音声で確認したい方はそちらをご覧ください!
※4/26に申請の手引書が発表されました!下記Youtubeチャンネルで任意団体の申請方法についてまとめています。
【文化庁補助金】[Arts for the future]の概要
まずはArts for the futureの事業概要について確認してみます。
新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の自粛を余儀なくされた文化
芸術関係団体において、感染対策を十分に実施した上で、積極的に公演
等を開催し、文化芸術振興の幅広い担い手を巻き込みつつ、「新たな日
常」ウイズコロナ時代における新しい文化芸術活動のイノベーションを
図るとともに、活動の持続可能性の強化に資する取組を支援する。
(令和2年度第3次補正予算額 250億円)
ということで、基本的な概要としてはコロナウイルス感染拡大の影響で演奏会を自粛した演奏家などの団体において、
積極的な公演を実施することで、ウイズコロナ時代における持続可能な活動を支援するといった内容になっています。
続いて先に補助対象者・分野について確認をしていきましょう。
【文化庁補助金】[Arts for the future]の補助対象者・分野
○以下の文化芸術関係団体・文化施設(公演等の開催に資金面での責任を持つ者)
○文化芸術基本法第8条から第12条に定める文化芸術分野
・公演等活動の主催者の実績を持つ法人格を持つ文化芸術関係団体
(文化施設の設置者又は運営者である地方公共団体、独立行政法人、指定管理者を
含む)
・団体として公演等活動の主催者の実績を持つ任意団体
・個人として公演活動等の主催者の実績を持つ者が中核となる任意団体
・公演等活動の主催者の実績を持つ団体が中核となる実行委員会
※構成員や関与する個人に報酬を支払う団体であること
※公演等の主催者となるライブハウス、ミニシアターなども対象
この「文化芸術基本法第8条~12条が一体どのような文化芸術分野をさしているのでしょうか?
こちらの基本法第8条~12条を実際に調べたところ、下記のような職業や分野の方々があてはまるようです。
- 文学
- 音楽
- 美術、
- 写真
- 演劇
- 舞踊
- その他の芸術
- 映画
- 漫画
- アニメーション及コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
- 雅楽
- 能楽
- 文楽
- 歌舞伎
- 組踊
- その他の我が国古来の伝統的な芸能
- 講談
- 落語
- 浪曲
- 漫談
- 漫才
- 歌唱
- その他の芸能
- 茶道
- 華道
- 書道
- 食文化
- その他の生活に係る文化をいう
- 国民娯楽
- 囲碁
- 将棋
- その他の国民的娯楽
ということで、殆ど全ての文化芸術が分野として網羅されていると考えられます。
そのため対象になる人はかなり多いというのが印象です。
【文化庁補助金】[Arts for the future]の補助対象者は「団体」
ここで一点だけ重要なポイントとして、この事業の補助対象者は個人ではなく、「団体」であることが基本です。次の項目にある対象となる活動というところを少し確認してみましょう。
不特定多数の者に公開する公演や展示等の活動を行い、チケット収入等を上げるこ
とを前提とした積極的な活動
(本事業では公演等を実施する団体を支援することにより、そこからフリーランスや個人の方にも支援が届くことを意図しています。)
ということで、下の方に書いてある通り、フリーランスや個人を直接支援するというよりは、
団体を支援することで、結果としてフリーランスや個人の方にも支援が行き届くということを想定しているようです。
団体の定義は?何人以上必要なのか?
この補助事業は団体でないと申し込みができません。
それでは実際に「団体」というのはどの程度の規模なのでしょうか?
ネット上で言葉の定義を調べてみると以下のような回答にたどり着きます。
団体(だんたい)とは、二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団
「Wikipedia団体」より
つまり、奏者とピアニストのようなデュオ(2人)であっても、おそらく団体として申請することが可能かもしれないというのが実情です。
しかし実際にそれで団体として要件を満たすのでしょうか?|
「Arts for the future」の事務局に電話で問い合わせてみた
ということで、団体の定義がどのようなものなのかこちらでは判断ができなかったため、実際に電話で問い合わせてみました。
- Q. こちらに団体という表記がありますが、どの程度の規模のものを団体と呼ぶのでしょうか?例えば2人や3人であっても団体でしょうか?
- A. 現時点では詳細が決まっていないため、分かりません。詳しい詳細は4月中旬~下旬ごろに発表となりますので、もうしばらくお待ちください。
ということで、結論は「まだ分からない」ということでした。
しかし、ここで以下のような情報も教えてくれました。
- Q. 例えばこの事業の為に新しい団体を組織して申し込むということは可能でしょうか?
- A. 現在のところ、団体としての実績を確認するために、申し込み時に過去の演奏会のチラシなどを提出することが検討されています。
ということで分かったことは、これまでに活動の実績のある団体である必要があるが、人数や規模などについてはまだ確定していないということでした。
また申し込み方法として重要なポイントは、これまでの実績としてチラシの提出が必要ということでした。
これは文化芸術活動の継続支援事業でもチラシを提出したので、おそらく同じような形式なのではないかと考えています。
※以下、4月24日に追記しました。
結論として、2人以上であれば任意団体として申請することが可能です。
また、新規団体を新しく設立して申し込むことも可能です。
ただし、個人が中核となる場合は、公演などの主催実績を持っていること、そして団体が定款に類する規約を持っていることが条件とのことです。
任意団体の定款をどのように作るか?というので難しいところがあると思うので、私が作成したフォーマットを下記のページで無料ダウンロードできるようにしています。
【文化庁補助金】[Arts for the future]の補助額はいくら?
◎補助対象経費
公演等を行うために必要な活動費(配信等を行う場合の費用を含む)
(出演料、公演スタッフ費、諸謝金、旅費、借損料、通信運搬費、消耗品費、会議費、雑役務費)
◎補助額
・補助対象経費のうち、定額補助とする。
・補助金(定額)の算定方法は公演等に関与する人員数、その他団体規模等を勘案
した補助上限区分(600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、2,500万円)
を設ける。
※補助上限額の中で複数の公演等を実施することが可能。
今回の事業と文化芸術活動支援事業との違いの一つにこの補助額があります。
文化芸術活動支援事業は定率補助(3/4や、2/3補助といったかたち)だったのに対して、こちらは定額補助(決まった金額が補助される)です。
定額補助の区分は、関与する人員数や団体の規模によって、600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、2,500万円となっています。
つまり、どんなに少なくとも600万円ということで、受給が決まればかなり大胆に演奏会等が開催できます。
そして更に今回優れているのは、「※補助上限額の中で複数の公演等を実施することが可能。」という明記があることです。
つまり、事業期間内であれば行った複数の公演すべての経費がこちらに計上できることになります。
経費として計上ができるのは継続支援事業と同じで下記のような項目です。
- 出演料
- 公演スタッフ費
- 諸謝金
- 旅費
- 借損料
- 通信運搬費
- 消耗品費
- 会議費
- 雑役務費
最後に気になるところとして、自分自身にギャランティを計上できるのかどうか?というところがありますが、団体が申請者なのでこれも可能かもしれません。
しかしやはり、詳細が発表されないことには分からないというのが実情です。
※詳細が発表されました。
団体としての申請なので、個人が中核となる場合であっても、実質的に自分に対してギャランティやスタッフ費用といった経費を計上できるようです。
【文化庁補助金】[Arts for the future]の事業実施期間
◎事業実施期間
交付決定より12月末まで(予定)
ただし、令和3年の緊急事態宣言下における活動を支援するために、緊急事態宣言
の発令日(令和3年1月8日)まで遡りを認める。
◎スケジュール
3月に事務体制等を構築し公募の準備を進め、4月中下旬に公募開始を見込む。
数回程度募集予定。
実施期間期間は2021年の12月末までが予定されています。しかしもしかするとこれは伸びる可能性もあるのではないか?というのが私の予測です。
実際に文化芸術活動の継続支援事業は公募が追加されて期間も2か月伸びた経緯があります。
どちらにしても、交付決定からと明記されているので、早い段階で申し込めばそれだけ使える期間が長くなるということになります。
※現在の発表では、2021年1月8日~12月31日が実施期間です。
【文化庁補助金】[Arts for the future]の積極的な活動例
(1)公演等(映画製作を含む)
・演出を変えて実施する公演
・新作公演、過去3年間で実績がなかった演目の公演
・他の文化芸術関係団体とコラボレーションした公演
・新たな専門性を有する実演家等を招聘し実施する公演
・経験年数が少ない若手に役を配分して実施する公演
・オンライン配信等を行い顧客の拡大に取り組む公演
・新たな顧客を獲得するために観賞の仕方等の解説をした上で行う公演
・観客との交流など来場者拡大に資する取組を付加した公演 等
(2)展覧会等
・特別展、企画展、常設作品のテーマ展示、新収蔵品の展示
・教育普及プログラム、ワークショップ、地域ゆかりの作家と共同して
制作するプログラムを実施した上で行う展覧会 等
(3)ジャンル複合
・展覧会も含んだ公演、ギャラリー空間で行うパフォーマンス 等
この事業は一番最初の概要で説明があった通り、積極的な活動を行う必要があります。
こちらの積極的な活動が何かというと、上記のような取り組みが挙げられるとのことです。
この取り組み例を見るだけでもかなりワクワクするようなものばかりですね。
おそらく意欲的に活動をしている演奏家や音楽家であれば、とても簡単に要件を満たす部分であると思います。
また他の文化・芸術分野とコラボレーションするような内容も認められるということなので、これを機に演劇や美術など他の分野とコラボレーションするのも面白そうだなと思います。
【文化庁補助金】[Arts for the future]のまとめ
この補助金は、団体でしか申請することができません。
そして団体はこれまでに公演等の主催実績があれば申請団体の立ち上げでも問題がないということなので、かなり多くの方が対象になりそうです。
前回の継続支援事業と比べるとより演奏家や実演家、音楽家にとって実践的な内容になっているように感じます。
申請を検討されている方はYoutubeチャンネルの登録がおすすめです!
私の場合は、最初の公募でこちらの事業に応募する予定です。
新しく発表される要項のまとめや、申請方法、また実際に申し込みをしたプロセスや結果、事務局から得た情報などは、基本的にこちらのブログとYoutubeで全て発信をしていきます。
基本的にはYoutubeで先行配信を行い、それからブログの方を修正していくと思いますので、もし応募を検討されている方がいれば早い情報の取得のためにもYoutubeチャンネルの登録を頂けますと幸いです。
若い音楽家や活動的なアーティストに補助が行き届くと良いですね。
それでは頑張って一緒に申請をしていきましょう!